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後援会規約

  • 第一章  名称

    第1条

    本会は「鹿児島工業高等専門学校後援会」(以下、「本会」と呼ぶ)と称する。

  • 第二章  所在地

    第2条

    本会の事務所を霧島市隼人町真孝1460-1に置く。

  • 第三章  目的

    第3条

    本会は、学校の教育の振興及び充実並びに課外活動等を支援し、協力することを目的とする。
    内容は、次のとおりとする。
    (1)学校の教育・研究活動を助成すること。
    (2)学生の行う課外活動を支援すること。
    (3)学生の就職あっせんを支援すること。
    (4)学生の福利厚生に関すること。
    (5)課外活動引率等経費に関すること。
    (6)会員相互の親睦と交流に関すること。
    (7)その他本会の目的達成に必要なこと。

  • 第四章  会員及び役員

    第4条

    本会の会員は、次のとおりとする。
    (1)正会員  学生の保護者
    (2)賛助会員  本会の目的に賛同し理事会で承認された者

    第5条

    本会に次の役員を置く。
    (1)会長  1名
    (2)副会長  4名以内
    (3)常務理事  1名
    (4)理事  若干名
    (5)監査役  2名
    (6)顧問  1名

    2 会長が必要と認めた場合は、別に幹事を置き、事務を行わせることができる。
    3 常務理事及び幹事は、有給とすることができる。
    4 役員の報酬・旅費は、別に定める。

    第6条

    役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 役員は、任期満了後も次期役員が決定するまでは、引き続き会務を行うものとする。

    第7条

    本会の役員及び理事の選出については次のとおりとする。
    (1)会長及び副会長は、理事会の互選により選出し、総会において承認する。
    (2)理事は、各学年の各学級からそれぞれ1名を会長が委嘱する。ただし、常務理事については、会長が別に委嘱する。
    (3)監査役は、総会において選出し、会長が委嘱する。
    (4)顧問は、学校長をもって充てる。
    (5)幹事は、会長が別に委嘱する。

  • 第五章  任務及び組織

    第8条

    本会の役員及び理事の任務は次のとおりとする。
    (1)会長は、会を代表し、会の運営にあたる。
    (2)副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、会長の職務を代行する。
    (3)常務理事は、会長及び副会長を補佐し、会の事務全般を統括する。
    (4)理事は、理事会を組織し、会務運営について重要な案件を審議する。
    (5)監査役は、会計の監査にあたる。
    (6)顧問は、会長の諮問に応ずる。

    第9条

    本会は次の会議をもつ。
    (1)総 会
    (2)理事会
    (3)三役会

    第10条

    総会は、本会の最高議決機関であって、学年度初め会長の招集によって開く。
    ただし、次の各号に該当する場合は、臨時総会を開くことができる。
    (1)理事会において必要と認めたとき。
    (2)会員の10分の1以上の要請があったとき。

    第11条

    総会は会員の3分の1以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数で決める。
    ただし、会則の改廃は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

    第12条

    総会は次のことを行う。
    (1)会則の改廃
    (2)予算決算の承認
    (3)正副会長の承認 
    (4)事業計画の承認
    (5)監査の選出
    (6)その他

    第13条

    理事会は本会の総会につぐ議決機関であって、正副会長、理事、常務理事、監査をもって構成し、構成員の過半数の出席をもって成立する。議決は出席者の過半数の同意を必要とする。
    監査役は、理事会に出席して意見を述べることはできるが、議決権はもてない。

    第14条

    理事会は年4回開くことを原則とするが、必要に応じて臨時開催し、次のことを行う。
    (1)会長、副会長の選出
    (2)総会に提出する議案の決定
    (3)その他

    第15条

    緊急にして、総会開催が困難と認められるときは、理事会をもって総会にかえることができる。
    但し、この議決事項は、次の総会で承認を受けなければならない。

    第16条

    三役会は、本会の執行機関であって、会長・副会長・常務理事をもって構成される。

    第17条

    三役会は、会長の招集で随時開くことが出来るものとし、総会及び理事会の決定にもとづく会務の執行にあたる。

  • 第六章  会計

    第18条

    本会の経費は、会費をもって充てる。

    第19条

    正会員の会費は、年額24,000円(学生1名につき)とし、毎年4月に納入するものとする。
    2  正会員は、入会金として、25,000円を入学年度の4月に納入するものとする。ただし、専攻科入学時は10,000円とする。

    第20条

    本会の会費及び入会金の額の改定は、理事会で協議し総会の承認を受けなければならない。
    2  一旦納入した会費等は、返還しない。

    第21条

    本会の会計は、年二回以上監査役の会計監査を受け、その結果を理事会並びに総会に報告し、承認を受けなければならない。

    第22条

    本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

    第23条

    本会の予算決算及び会則の改廃その他重要な事項は、理事会の議決を経なければならない。
    ただし、4月1日から総会までの期間は、理事会の承認を得ることにより予算を執行することができる。

  • 第七章  規定

    第24条

    本会の運営に際して必要な規程は、本会則に反しない限りにおいて理事会で定める。
    2  本会は、学生及び会員に対し慶弔、表彰を行うことができる。
    3  前項に関し必要な事項は、別に定める。

    附則

    1  本会に次の帳簿書類を備える。
    (1)会則及び記録簿
    (2)会員名簿
    (3)会費徴収簿 
    (4)予算及び決算簿
    (5)会計簿
    (6)資産台帳  
    (7)備品台帳
    (8)その他必要と認める帳簿

    2  本会の会則は、平成28年5月28日より施行する。

    附則

    本会の会則は、平成29年5月27日より施行する。

    附則

    本会の会則は、令和 元年5月25日より施行する。